電子署名法と関連法令について

法令一覧

法律

電子署名及び認証業務に関する法律

電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年五月三十一日法律第百二号)

認証業務、特定認証業務および認定認証業務の違い

認証業務、特定認証業務および認定認証業務の違い
認証業務、特定認証業務および認定認証業務の違い

認証業務
└特定認証業務
  (RSA2048bit以上, DSA2048bit以上, ECDSA224bit以上)
  └認定を受けている(認定認証業務)
   10社(リスト
  └認定を受けていない


「特定認証業務」の認定を受けると、政府認証基盤(GPKI)と相互認証を行うことが出来る。
相互認証が完了すると、行政機関の処分権者と申請者との間の申請・届出等手続のやり取りをインターネット上で行うことができる。

第二条第2項 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。

第二条第3項 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。

第四条 特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

第八条 第四条第一項の認定を受けた者(以下「認定認証事業者」という。)

電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)

(特定認証業務)
第二条 法第二条第三項の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくものであることとする。
一 ほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解
二 大きさ二千四十八ビット以上の有限体の乗法群における離散対数の計算
三 楕円曲線上の点がなす大きさ二百二十四ビット以上の群における離散対数の計算
四 前三号に掲げるものに相当する困難性を有するものとして主務大臣が認めるもの

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

政令

電子署名及び認証業務に関する法律施行令

電子署名及び認証業務に関する法律施行令(平成十三年二月二十八日政令第四十一号)

省令

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年三月二十七日総務省・法務省・経済産業省令第二号)

証明書の有効期間

第六条第1項第四号 電子証明書の有効期間は、五年を超えないものであること。

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

5年を超えないもの → 5年以下は発行可。(5年ちょうどを含む)
(例)
2020年1月1日 12:00:00 GMT に開始
2025年1月1日 12:00:00 GMT に終了
notBefore(有効期間の開始):2020年1月1日 12:00:00 GMT
notAfter(有効期間の終了):2025年1月1日 11:59:59 GMT

参照:https://pki.world-tls.com/certs-validity/

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年三月一日総務省・法務省・経済産業省令第一号)

電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令

電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令(平成十四年八月十三日総務省・法務省・経済産業省令第一号)

告示

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針(平成十三年四月二十七日総務省・法務省・経済産業省告示第二号)

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第五条第一項第一号の規定に基づき同号の主務大臣が告示で定める書類

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第五条第一項第一号の規定に基づき同号の主務大臣が告示で定める書類(平成二十七年九月八日総務省・法務省・経済産業省告示第三号)

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第五条第一項第一号二の規定に基づき、主務大臣が告示で定める方法

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第五条第一項第一号二の規定に基づき、主務大臣が告示で定める方法(令和二年一月十六日総務省・法務省・経済産業省告示第一号)

その他

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関の調査に関する方針

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関の調査に関する方針(令和二年三月三十日総務省サイバーセキュリティ統括官室・法務省民事局・経済産業省商務情報政策
局通知)

参照:
JIPDEC 電子署名・認証業務関連 法令集
デジタル庁:電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)及び関係法令

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