「トラフィック」と「トラヒック」の違い【法令での使用状況】

「トラフィック」と「トラヒック」の違いは何だろうか。

使用状況

「トラフィック」と「トラヒック」、いずれも、英語の「traffic」の表記からきている。

2022年(令和4年)以前は、「トラヒック」という用語しか法令で使用されていなかった。
「トラヒック」は、電気通信業界で広く使用されている用語だと推察される。
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社:ネットワーク関連の技術用語集でも「トラヒック」が使用されている。
https://www.ntt-at.co.jp/product/network-tec/glossary/

2022年(令和4年)に「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)」で初めて「トラフィック」という用語が使われるようになる。

トラフィック

法令名公布・施行条文
府省令
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)
公布日:令和四年三月十五日
施行日:令和四年五月二十日
(令和四年経済産業省令第四十七号による改正)
第8条第1項第5号
通信網を集中的に管理する機能を有する装置であって、ノードから受信したデータをダイナミックルーティング方式によるトラフィック制御のために処理するように設計したもの

トラヒック

法令名公布・施行条文
府省令
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)
公布日:昭和六十年四月一日
施行日:令和四年七月一日
(令和四年総務省令第六号による改正)
第二十七条の五第1項第4号ロ
トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加の対策措置に関する説明書
府省令
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)
公布日:昭和六十年四月一日
施行日:令和三年四月二十三日
(令和三年総務省令第四十九号による改正)
第七条第1項第1号ロ
(4) トラヒック理論
府省令
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)
公布日:昭和六十年四月一日
施行日:令和三年四月一日
(令和三年総務省令第二十三号による改正)
第八条の二第1項
携帯電話用設備及びPHS用設備は、多数の移動端末設備が同時に電気通信設備と接続する場合等に生じるトラヒックの瞬間的かつ急激な増加により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、次の各号に掲げる措置のいずれかが講じられなければならない。
規則
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)
公布日:昭和二十五年十一月三十日
施行日:令和四年五月一日
(令和四年総務省令第十一号による改正)
第四十九条の六の四第1号第1項ホ
一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。

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